![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
|
|||||||
高 知 県 立 土 佐 西 南 大 規 模 公 園 |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
||||||
当公園は、高知県の西南地域に位置しており、県内最大の都市公園として昭和47年に都市計画決定されました。当初は、京阪神地域も誘致圏とする家族連れの宿泊型、海洋性レクレーション基地なども計画されました。その後、オイルショックやバブル崩壊など社会状況の変化に加え、都市への人口集中、少子高齢化社会の到来や環境保護意識の高まりなど国民の価値観が多様化し、当公園を取り巻く環境は大きく変化しています。 このような変化のなかで、幡多地域は四万十川に代表されるように豊富な自然環境が残った地域であり、当公園も「ふるさと環境文化公園の創造」をテーマに、自然と生活、自然と産業のバランスのとれた活力ある地域の実現と、幡多地域の未来の人々にも誇りと愛着を持たれるような公園づくりを目指しています。 |
|||||||
所在地 四万十市・黒潮町(旧大方・旧佐賀町) 計画面積 435.0ha 開設年月日 S58.10.11(部分開設) 以降 順次部分開設中 ---------------------------------------- 公園設置管理者 高知県 連絡先 幡多土木事務所 〒787−0010 四万十市古津賀4丁目61番地 TEL.0880−34−5222 |
|||||||
≪公園内におけるイベントや撮影等の許可申請手続きについて≫ 令和7年4月1日から、幡多土木事務所が行っていた申請手続きを、各公園の指定管理者で行うようになりました。都市公園法および高知県都市公園条例に基づき、以下の行為を行う場合は、指定管理者へ申請が必要です。 ・展示会や音楽ライブ等のイベント(テント、露店、照明などの設置) ・マーケットやお祭りなどでの出店販売(露店、看板、キッチンカーなど) ・業としての写真や動画の撮影(結婚式の前撮り、CM撮影等) ・広告の設置 →@都市公園内行為許可申請書 行為許可申請書(記載例) ・大型ステージや仮設トイレの設置など →A都市公園内占用許可申請書 占用許可申請書(記載例) 各申請用紙をダウンロードして記入の上、各指定管理者にお申し込みください。 大方地区・佐賀地区は専用フォームからも申請できます。 ※高知県都市公園条例施行規則第6条に基づき減免する場合は、 使用料等減免承認申請書(@A共通)が必要です。 ◆申込・問合せ先 とまろっと(四万十地区) TEL 0880-33-0101 NPO砂浜美術館(大方・佐賀地区) TEL 0880-43-0105 MAIL:sunabi@iwk.ne.jp |
|||||||
![]() |
![]() |
||||||
Copyright (C) 2005 All Rights Reserved |